補助金の本当の締切は、もっと手前にある

【2026年】小規模事業者持続化補助金でホームページ制作|補助額・申請方法・締切

古くなったホームページを、補助金を使って作り直したい。そう考えたとき、次のような疑問で手が止まっていませんか?

  • うちの会社は対象になるのか
  • いくら戻ってくるのか
  • いつまでに、何をすればいいのか

実は、小規模事業者持続化補助金はホームページ制作費に使えますが、ホームページ制作費だけでは申し込めず、作りはじめられるのも早くて2027年の春です。公募要領で、ウェブサイト関連費は、ほかのお金といっしょに申し込む決まりがあり、制作会社に頼めるのは交付決定のあとと決められているからです。ホームページを作る会社の立場から、通常枠と創業型の公募要領を読み比べてまとめました。

この記事でわかることは、次の4つです。

  • 対象になる条件
  • 20万円で作ると、いくら戻るか
  • 創業型とのちがい
  • 申し込みの流れと、見積書の頼み方

読み終えるころには、自社が対象かどうかと、戻るお金のめやすがつきます。この記事のゴールは、対象かどうかの確認から計画書づくり、見積書を頼むところまでを、自分で段取りできるようになることです。今年の期限は12月4日。商工会・商工会議所に書類(様式4)を頼める最後の日です。

持続化補助金はホームページ制作に使える|ただし制作費だけでは申請できない

補助の対象になるお金は8つの区分。ホームページはウェブサイト関連費に入り、ほかの経費と組み合わせてはじめて申し込める

小規模事業者持続化補助金は、小さな会社や個人事業主が新しいお客さんを増やすためにかかったお金の一部を、国が出してくれる仕組みです。補助の対象になるお金は8つにわかれていて、ホームページ制作費は「ウェブサイト関連費」に入ります。

ただし、公募要領には次の一文があります。

「ウェブサイト関連費のみによる申請はできません。必ず、ほかの経費と一緒に申請してください。」

ホームページを作り直すだけの計画では、申し込みそのものができません。チラシやパンフレットづくり(広報費)、展示会への出展、お店の改装や機械の買い入れなど、お客さんを増やすほかの取り組みと組み合わせるのが前提です。

もう1つ、補助金は申し込めばかならず受け取れるものではありません。申し込みのあとに選ぶための審査があり、補助の手続きに入れるのは選ばれた(採択された)人だけです。

まず自社が対象か|従業員数の上限(個人事業主も対象)

従業員の数にかぞえない人は役員と同居の親族の従業員、日雇い・試用期間中の人など。そもそも対象外は医師・歯科医師・医療法人など。パートのかぞえ方は商工会・商工会議所へ確認

まずたしかめたいのは、自社が「小規模事業者」に当たるかどうかです。会社だけでなく、個人事業主(商工業者であること)も対象です。小規模事業者かどうかは、業種ごとに常時使用する従業員の数で決まります。

業種常時使用する従業員の数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業20人以下
製造業その他20人以下

たとえば従業員8人の会社だと、小売業やサービス業なら上限の5人をこえますが、製造業や建設業なら20人以下なので対象です。同じ人数でも、業種によって答えが変わります。

人数とは別に、そもそも当てはまらない人もいます。公募要領では、医師・歯科医師・助産師、医療法人、社会福祉法人、一般社団法人などが「補助対象にならない者」にあがっています。

従業員のかぞえ方で気をつけること

公募要領では、次の人は「常時使用する従業員」に入れないとされています。

  • 会社の役員
  • いっしょに住んでいる親族(家族など)の従業員
  • 日雇いの人、2か月以内と決めて雇う人、試用期間中の人など

人数は、次の2つのときに上限以内でなければなりません。

  • 申し込むとき:このときの人数でかぞえます
  • 補助を受ける事業が終わるとき:それまでに人を増やしても、上限以内のままでなければなりません(人を増やして「小規模事業者卒業加点」を希望する場合はのぞく)

どの業種の上限を使うかは、いまの仕事の形で決まります。これから仕事の形を変えるつもりなら、その形で決まることもあります。

パートやアルバイトを数に入れるかどうかは、公募要領のこの部分には書かれていません。かぞえるか迷う人がいるときは、自分で決めずに、申し込みの窓口になる近くの商工会・商工会議所にたしかめてください。

ウェブサイト関連費とは|上限30万円で対象になる費用・ならない費用

写真やSEO対策もウェブサイト関連費の枠に入る。ホームページの新規作成・作り直し・手直し、サイトに載せる宣材写真や動画づくり、作業の中身がはっきりしたSEO対策、公開したあとの運用

ウェブサイト関連費は、公募要領では次のように決められています。お客さんを増やすためのウェブサイトやネットショップ(ECサイト)、システムなどを、作る・新しくする・直す・動かすためのお金です。新しく作るだけでなく、いまあるホームページの作り直しや手直しも入ります。

この枠で申し込める補助金の額には、30万円(税込)という上限があります。

対象になる費用・ならない費用

公募要領に出てくる例を、ホームページに関わるものにしぼってならべました。

対象になる例対象にならない例
商品を売るためのウェブサイトを作る・新しくするウェブサイトやシステムについてのコンサルティング・アドバイス代
効果や作業の中身がはっきりしたウェブサイトのSEO対策補助の期間のうちに公開・運用までいかなかったホームページやランディングページ
ウェブサイトに載せる宣材写真や、商品・サービスを売るための画像・動画づくり写真に写す商品などを買うお金

ホームページやシステムに関わるお金は、広報費などではなく、ウェブサイト関連費にまとめて入れます。サーバー代やドメイン代のこまかな扱いは、この記事を書いたときには、公式の説明でたしかめられませんでした。見積もりに入れるときは、商工会・商工会議所に聞いておくと安心です。

単独申請できないときの組み方|広報費などと組み合わせる

組み合わせるお金は、ホームページで伝えたい取り組みとつながっているものを選びます。

  • ホームページの作り直し+新しいサービスを知らせるチラシ(広報費)
  • ホームページの作り直し+展示会への出展(展示会等出展費)
  • ホームページの作り直し+新しい商品を作るための機械を買う(機械装置等費)

広報費にも「広報費のみによる申請はできません」「上限は30万円(税込)」という同じ決まりがあります。ホームページとチラシのように2つの枠を組み合わせれば、どちらも「単独」には当たりません。

なお、古い解説記事で「ウェブサイト関連費は全体の1/4まで」といった制限を見かけることがあります。いまの回(通常枠の第20回・創業型の第4回)の公募要領には、この制限は書かれていません。

補助はいくら?20万円の制作なら約13.3万円

補助は払ったあとに受け取る。立て替え、実績報告、受け取りの順。審査や予算の都合で減らされることもある

補助率は2/3です。ホームページを作るのに20万円かかるなら、補助は約13.3万円で、残りの約6.7万円が自分で払うぶんです。

ホームページ制作費(万円)補助(2/3)自分で払うぶん
20約13.3約6.7
302010
4530(上限)15
6030(上限)30

ウェブサイト関連費の上限30万円に届くのは、制作費が45万円のときです。それより安ければ上限は関係なく、そのまま2/3が戻ります。

ただし、これは申し込んだ額がそのまま認められたときの計算です。公募要領には、審査の結果しだいで申し込んだ額から減らされたり、まったく出なかったりすることがあり、採択されたあとでも予算の都合で減らされることがある、と書かれています。

消費税は、免税事業者などをのぞいて補助されないので、上の表は税抜きの金額です。また、補助金はお金を払ったあと、実績報告(何にいくら使ったかを知らせる書類)を出してから受け取ります。制作費は、いったん全額を自社で用意しておきます。

全体の上限(通常枠は50万円)や、インボイス特例・賃金引上げ特例による上乗せは、次の節の表にまとめています。特例で全体の上限が上がっても、ホームページに充てられる補助は30万円までのまま変わりません。

パンフレットと組み合わせると、通常枠の補助は最大50万円

私たちにホームページづくりを頼んでくださった方にも、パンフレットとセットで申し込む方が多くいました。パンフレットやチラシは「広報費」に入り、決まりはホームページと同じです(それだけでは申し込めない・上限30万円)。通常枠(特例なし)なら、2つを合わせた補助は全体の上限の50万円までです。

頼むもの(税抜)補助(2/3)自分で払うぶん
ホームページ20万円+パンフレット10万円20万円10万円
ホームページ45万円+パンフレット30万円50万円(上限)25万円

ただし、パンフレットは、補助を受ける取り組みで売り出す商品やサービスを知らせるものに限ります。公募要領では、ただの会社案内パンフレットは対象外とされています。

創業型と通常枠のちがい|ホームページ制作費の上限は同じ30万円

創業型に申し込める人の2つの条件。締切前の1年以内に開業したこと、締切前1年以内に特定創業支援等事業の支援を受けたこと。わからないときは市区町村の窓口でたしかめる

開業してまもないなら、通常枠とは別の「創業型」で申し込めることがあります。ちがう点をならべました。

通常枠(第20回)創業型(第4回)
申し込める人小規模事業者小規模事業者のうち、市区町村の「特定創業支援等事業」の支援を受けた日と開業日が、どちらも2025年12月15日〜2026年12月15日に入る人
補助金全体の上限50万円200万円
インボイス特例+50万円+50万円(2023年10月1日以降に開業した人に限る)
賃金引上げ特例+150万円なし
両方の特例+200万円なし
補助率2/3(賃金引上げ特例で赤字の人は3/4)2/3
申し込める回数条件を満たせばもう一度申し込める創業型で一度採択されて、その事業を行った人は申し込めない(1回きり)
ホームページ制作費(ウェブサイト関連費)の上限30万円(税込)30万円(税込)

インボイス特例は、決められた時期に免税事業者だった人や、2023年10月1日以降に開業した人が、インボイスの登録を受けたときの上乗せです。賃金引上げ特例は、従業員1人あたりの給料の合計を、年の平均で3.0%以上上げる人への上乗せです。

ホームページ制作費だけでは申し込めない決まりも、50万円(税抜)以上で手放したり別の使い方をしたりできなくなる決まりも、どちらも同じです。創業型の大きな上限は、お店の改装や機械の買い入れなど、ホームページ以外のお金と組み合わせたときに生きてきます。

ほかに知っておきたい点は次のとおりです。

  • 支援を受けるのは、会社なら代表者、個人事業なら事業主その人でなければならない
  • 2つの型に同時には申し込めない
  • その支援を受けたことを示す書類(市区町村が出したもの)の写しが要る

特定創業支援等事業は、市区町村が、これから開業する人向けに行っている支援です。受けたかどうかわからないときは、開業した市区町村の、開業を手助けする窓口でたしかめられます。

2026年度のスケジュール|実質の締切は12月4日

採択と交付決定は別の手続き。採択は補助の候補に選ばれた段階でまだ頼めない。交付決定は見積書を出し額が決まる段階でここから頼める。採択から交付決定まで1〜2か月かかることもある

スケジュールは、公募の回ごとに変わります。ここでは、通常枠(第20回)と創業型(第4回)をまとめました。スケジュールは2つとも同じです。

通常枠(第20回)・創業型(第4回)のスケジュール

日付
申し込みの受け付け開始2026年11月5日(木)
事業支援計画書(様式4)を頼める締切2026年12月4日(金)
申し込みの締切2026年12月15日(火)17:00
採択の発表2027年3月ごろ
見積書などを出す期限2028年2月29日(火)
補助を受ける事業の期限2028年3月31日(金)
実績報告書を出す期限2028年4月10日(月)

申し込みには、近くの商工会・商工会議所が出す「事業支援計画書(様式4)」が欠かせません。公募要領には「受付締切以降の発行依頼は、いかなる理由があってもできません」とあります。12月15日の締切だけを見ていると間に合わないので、実質の締切は12月4日と考えてください。

通常枠の公募要領の本文には、申し込みの締切を「12月15日(木)」と書いたところが1か所あります。私たちが要領を読み比べる中で見つけたもので、要領の「事業概要」のページと事務局のサイトはどちらも「12月15日(火)」です。曜日で予定を立てるときは、事務局のサイトの日付でたしかめてください。

採択の発表は2027年3月ごろ|ホームページを頼むのは交付決定のあと

採択は「補助する候補に選ばれた」だけの段階です。交付決定は、そのあと見積書を出し、補助金事務局が「このお金にこの額を補助する」と正式に決めることです。

採択の知らせが届いても、すぐには作りはじめられません。公募要領には「採択通知書だけでは、補助事業を始めることはできません」とあり、発注・契約・支払いができるのは交付決定日からです。交付決定までは、採択の発表からおおむね1〜2か月かかることがある、とされています。

交付決定の前に発注・契約・支払い(前払いを含む)をしたお金は、補助されません。着手金の先払いも同じです。

  • 秋に申し込んでも、年内にホームページを作り直すことはできない
  • 制作会社に頼めるのは、早くても2027年の春から
  • 支払いは2028年3月31日までに終える(クレジットカードなら、引き落としもこの日までに済ませる)

新しいサービスをはじめる時期に合わせるなど、ホームページを急いで作り直したいなら、補助金を待たずに作るほうが合うこともあります。補助金を待つか、先に作るかは、このスケジュールを見て決めてください。

申請方法と流れ|GビズID・計画書・様式4・見積書の順に準備する

制作に入れるのは交付決定のあと。1申し込む前にGビズIDと計画、様式4をそろえる、2電子申請のみで申し込む、3採択のあと見積書を出す、4交付決定後に制作会社に頼んで作る

申し込みは電子申請システムのみで、郵送では受け付けていません。流れは次のとおりです。

  1. GビズIDプライムのアカウントを取る
  2. 「経営計画」と「補助事業計画」の下書きを作り、電子申請システムが使えるようになったら入力して印刷する
  3. 印刷した計画を持って近くの商工会・商工会議所に相談し、事業支援計画書(様式4)を出してもらう(12月4日まで。出してもらうまで時間がかかるので早めに)
  4. 電子申請システムから申し込む(12月15日17:00まで)
  5. 採択の発表(2027年3月ごろ)
  6. 見積書などを出し、交付決定を受ける
  7. 交付決定の日を過ぎてから制作会社に頼み、ホームページを作って公開する
  8. 支払いを終え、実績報告書を出す
  9. 補助金を受け取る

この手順を、締切から逆算して「いつまでに何をするか」の表にしました。印刷して✓を入れながら進められる申請準備チェックリスト(PDF)は、公式LINEで「リスト」と送るとすぐに届きます。

GビズIDプライムは最初に取る

GビズIDは、国の手続きをネットでするときに使う共通のアカウントです。公募要領には「アカウントの取得には数週間程度を要します」とあります。まだ持っていなければ、計画を書きはじめる前に申し込んでおきましょう。

商工会・商工会議所で様式4をもらう

様式4は、自分で作った計画書を見てもらったうえで出されます。公募要領では、申し込みまでに電子申請システムへ「経営計画」と「補助事業計画」を入力して印刷し、それを持って出してもらうよう頼む流れになっています。計画書を持たずに話を聞きに行くだけでは、様式4はもらえません。公募要領は「発行には時間を要する場合がありますので、十分な余裕をもって」頼むよう求めています。

様式4を出すのは、お店や事務所がある地域の商工会・商工会議所です。どちらが窓口になるかは場所で決まり、補助金事務局のサイトもわかれています。私たちも事務局のサイトを開いてたしかめる中で、商工会の地域と商工会議所の地域でサイトが別になっていることに気づきました。

窓口には事業者が自分で行きます。公募要領は、外部の代理人だけで相談したり様式4を頼んだりすることを認めていません。

制作会社に見積書を出してもらう

見積書を出すのは、申し込みのときではなく採択の発表のあと、交付決定までのあいだです。ただし申し込みの書類にはお金の内わけを書くので、申し込む前に制作会社へおおよその見積もりを頼んでおくと、計画が立てやすくなります。

公募要領が見積書に求めていることは、次の3つです。

  • 見積もりの金額にいくつもの項目が入っているときは、その内わけを示す
  • 1件の注文が50万円(税込)をこえるときは、2者以上から見積もりを取り、安いほうを選ぶ(見積もりは申し込む人が自分で別々の会社から取る)
  • 値段がふつうの相場から大きく外れているものは、補助されない

20万円の制作であれば、50万円をこえないため相見積もりは要りません。ただし、内わけを示した見積書は欠かせません。

小規模事業者持続化補助金に出す見積書の記入例。ホームページとパンフレットを区分ごとに分けた内わけ、小計・消費税・合計、別途見積りのサーバー代・ドメイン代・保守。金額はダミー

制作会社に見積書を頼むとき伝えること

  • 小規模事業者持続化補助金に申し込むための見積書であること
  • 「一式」でまとめず、ページづくり・写真・SEO対策など項目ごとの内わけを書いてほしいこと
  • サーバー代やドメイン代、保守費など、制作費とは別にかかるお金は分けて書いてほしいこと
  • 消費税を分けて書いてほしいこと
  • 頼むのは交付決定の日よりあとになること(採択の発表は2027年3月ごろ)

「補助金を使えば実質無料で作れます」と声をかけられたときは、気をつけてください。公募要領は、代金の一部や全部を申し込んだ人に払い戻して値引き・無料にしたもの(ポイントやクーポンを含む)を、補助しないとしています。自分で払うぶんを減らしたり無料にしたりする売り方(キャッシュバックを含む)も、「補助金交付の目的に反する行為」とされています。

どのページを直すかを決めかねているなら、先に問い合わせが来ない原因の見直し順を読んでおくと、見積もりの項目を決めやすくなります。

50万円(税抜)以上のホームページは通常5年間の処分制限がある

税抜50万円以上のホームページで制限されることは目的外で使う・譲る・担保・捨てること。制限されないことは目的に沿った改良・機能の追加。閉じる・譲るつもりなら先にたしかめる

ホームページを50万円(税抜)以上かけて作ったり作り直したりすると、「処分制限財産」として扱われます。補助金を受け取ったあとも、決まった期間(通常は手に入れた日から5年間)は、手放したり別の使い方をしたりできなくなることがあります。

公募要領でいう処分は、補助の目的とちがう使い方、人に譲ること、担保に入れること、捨てることなどです。その間に手放すには、前もって補助金事務局の許しを得なければならず、補助金の全部または一部を返すよう求められることがあります。許しを得ずに処分すると、補助金を取り消され、返すよう求められます。

一方で、公募要領は改良について次のように決めています。

「補助金の交付を受けた補助事業の目的を遂行するために必要なホームページの改良や機能強化は、補助金事務局への事前承認申請等が必要となる『処分』には該当しません。」

補助金で作ったあとも、情報を新しくしたり機能を足したりする更新は、気にせず続けられます。

20万円前後の制作なら、ウェブサイト関連費の欄にある「50万円(税抜)以上」の基準には届きません。ただし公募要領の別のところでは、外に頼んで作った自社ホームページを、金額にふれずに処分制限財産の例にあげています。補助を受けたあと数年のうちにホームページを閉じる・譲るつもりなら、商工会・商工会議所か補助金事務局にたしかめてください。

まとめ

補助金で作るなら、頼むのは交付決定のあと

小規模事業者持続化補助金は、ホームページ制作費に使えます。使う前に、次の点を押さえておきましょう。

  • ホームページ制作費だけでは申し込めない:チラシ(広報費)や展示会への出展など、ほかのお金と組み合わせる
  • 対象かどうかは従業員数で決まる:商業・サービス業は5人以下、製造業その他は20人以下。個人事業主も対象(医師・医療法人などはのぞく)
  • ホームページに充てられる補助は30万円まで:補助率2/3なので、20万円の制作なら約13.3万円。どちらの型でも同じ
  • 実質の締切は12月4日:商工会・商工会議所に様式4を頼めるのはこの日まで
  • 作りはじめられるのは交付決定のあと:採択の発表は2027年3月ごろ。それより前に頼んだぶんは補助されない

補助金を使えば、かかったお金の2/3が戻ってきます。そのかわり、ホームページが新しくなるのは早くても2027年の春以降です。

待てるなら、今のうちにGビズIDを取り、経営計画と補助事業計画の下書きを作っておきましょう。電子申請システムが使えるようになったら入力して印刷し、それを持って商工会・商工会議所に相談します。制作会社に内わけつきのおおよその見積もりを頼むところまで済ませておくと、12月4日に間に合います。急ぐなら、補助金を使わずに先に作るという選び方もあります。

補助金を使ってホームページ制作を依頼するなら

MaruLinkは、中小企業や個人事業主のホームページ制作と集客を手がけています。ロゴ・名刺・チラシ・パンフレットなどの紙ものも作っているので、補助金でホームページとパンフレットを組み合わせるときも、1つの窓口で、デザインをそろえて進められます。

補助金を使うときは、採択後に出す見積書(内わけつき)と、ホームページの中身(どのページに何を載せるか)をお出しするところまでが、私たちの役目です。申請書の作成や申請の代行は行っていません。ホームページ制作費は20万円前後からが目安です。

補助金でホームページを作り直したい方へ

「GビズIDって何?」「様式4はいつまでに頼めばいい?」——補助金は、準備を1つ後回しにしただけで、今回の締切に間に合わなくなることがあります。

そこで、GビズIDの取得から、12月4日の様式4、12月15日の申し込みまでを「いつまでに・何をするか」の順に並べた申請準備チェックリスト(PDF・2026年版)を、無料でプレゼント中です。上から順に✓を入れていけば、今日やることはひと目でわかります。印刷して机のそばに置いておけば、締切までの道しるべに。

受け取り方はかんたんです。公式LINEを友だち追加して「リスト」と送ってください。すぐにお届けします。

補助金を使うかどうか迷っている段階のご相談も、そのままLINEでどうぞ。作りたいものや時期がある程度決まっているときは、60分の無料相談をご利用ください。公式LINEには、基本的に1営業日以内に担当者からご返信します。

よくある質問

よくある質問

Q. IT導入補助金でホームページは作れますか?

A. 作れません。IT導入補助金は、2026年度から「デジタル化・AI導入補助金2026」に名前が変わりました。公式のよくある質問は「ホームページ制作(ECサイト制作含む。)は補助対象外です」と答えています(デジタル化・AI導入補助金2026 よくあるご質問(通常枠))。補助金と助成金の全体像は、ホームページに使える補助金・助成金のまとめにまとめています。

Q. 市区町村や都道府県にも、ホームページ制作の補助金はありますか?

A. 自治体によっては、ホームページ制作費を対象にした仕組みがあります。名前は「ホームページ補助金」ではなく、お客さんを増やす取り組み(販路開拓)・創業支援・デジタル化の補助金のなかの「ウェブサイト関連費」という枠であることが多いので、その言葉で探します。

探し先は次の3つです。

  • 中小企業庁のミラサポplusの「地域の補助金・助成金を探す」
  • お住まいの市区町村の公式サイト(お店や会社を応援する担当の課)
  • 近くの商工会・商工会議所

条件(まるごとの作り直しに限る、ホームページ制作を仕事にする会社は使えない、など)や、持続化補助金といっしょに使えるかは、仕組みごとにちがいます。

Q. 申請書の書き方は、誰に相談すればいいですか?

A. 近くの商工会・商工会議所です。持続化補助金は、事業者が自分で商工会・商工会議所の手助けを受けながら計画を作る仕組みになっていて、様式4もそこで出されます。なお、申し込みの書類づくりにかかったお金は補助されません。

Q. 不採択だったら、ホームページはどうすればいいですか?

A. 補助金なしで作るか、次の公募を待つかを選びます。次の回のスケジュールは、この記事を書いたときには、まだ発表されていません。補助金なしで先に作ったぶんは、あとから補助の対象にはできないため、どちらにするかは制作会社に頼む前に決めておいてください。

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